更新日:2017/04/11
今年4月から、大阪弁護士会の「労働問題特別委員会」及び「遺言・相続センター運営委員会」に所属させていただくことになりました。任期は2年です。
各委員会のメンバーになったことで、当事務所の中心的な取扱業務である労働事件と相続事件についての理解をより深めるとともに、個別の事件を離れた公益活動にも従事したいと考えています。